家族信託手続代行サービス

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家族信託

家族信託とは、お子様やご親戚等に託したい財産の名義を移しつつ、運用方法を指定して、お子様やご親戚等に財産の管理や処分を託すことです。
超高齢化社会の現代において、老後の財産管理や相続対策の新しい手法として注目されているのが、この「家族信託」です。
大切な財産を、きちんと運用方法を決めて家族信託をすれば体調不良のときでも万全です。家族信託により「誰のために運用するのか」「どのように管理・運用するのか」なども希望通りに設定することが可能です。もし、家族信託を行わないまま体調不良になり、家庭裁判所選任の成年後見人が財産管理をする場合、家庭裁判所の管理下に入るため様々な制約を受けることになります。家族信託では、大切な財産を、自身の納得できる管理・運用方法で自由な財産管理が可能になります。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託のメリット

家族信託メリット
親が認知症になっても柔軟な財産管理ができる
親が認知症になった場合、これに伴う資産凍結(銀行の口座から預金をおろせなくなるなど)を解決すためには、成年後見と家族信託の2つがあります。認知症の老親のために施設の費用などを捻出する場合だけのケースは、成年後見の利用だけで十分でしょう。しかし老親の資産が潤沢でその有効活用も含めて管理する場合は成年後見では限界があります。なぜなら成年後見人が代理できることには制限があるからです。後見人でも必要性があれば不動産の売却を行うことができますが、その代金を元に不動産を買い換え、投資運用をすることはできません。家の大規模修繕やリフォームも認められないことがあります。これに対して、家族信託は親が認知症になっても資産凍結がされず、受託者によって財産の有効活用が行えるのです。
委託者または受託者が破産した場合でも、信託財産を差し押えられない
よく破産回避、破たん回避と呼ばれるものです。もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。将来起こり得る万が一に対しての、大きな備えとなります。
遺言の機能も含まれている
家族信託には遺言の機能も含まれており、自分の死後に発生した相続にあたって受益者を誰にするかをあらかじめ指定することができます。本来の遺言はこの家族信託とは違い、自分の死後に発生した相続について何らかの権利義務を設定することはできません。
費用がそれほどかからない
一般的に知られる信託のように、銀行に受託者になってもらうと、高額の信託報酬を支払う必要があります。その点家族信託は、委託者と受託者の間で取り決めを行うことができるので、高額な費用がかからないというメリットがあります。

家族信託のデメリット

デメリット
遺留分減殺請求??
信託の問題といえば、遺留分の取り扱いと言われるほど、遺留分で揉めます。相続発生時に、信託契約の内容が他の相続人の遺留分を侵害する恐れがあります。遺留分とは一部の法定相続人に認められている遺言書によっても侵害できない保護された相続分であり、これを信託契約によって侵害してしまう恐れがあります。
万が一遺留分を侵害すると、侵害された法定相続人から遺留分減殺請求をされる恐れがあります。こうなると家族間で、争いの争続となるので、遺留分には配慮した信託か、家族に事前に話をしておく必要があるでしょう。
節税対策にならない
家族信託は、節税対策にはなりません。家族信託では、財産は委託者のものであり、財産を相続した際には相続税が、受託者に財産を贈与した際には贈与税がかかってきます。家族信託は財産管理を目的とした制度であり、節税対策ではないということを覚えておきましょう。
成年後見や遺言が適している場合もある
信託では信託財産の管理運用については受託者が行なうことができますが、成年後見人のように、本人に代わって身の回りの世話や一切の契約ごとの管理を包括的に行なったり、本人のした契約を取り消したりという成年後見人独自の権限はありません。そのため、広く認知症の家族を保護するためには、やはり成年後見を利用する必要があります。また、遺言書の場合は財産そのものの相続先を指定し、相続させることが可能です。これに対し信託の場合は、良くも悪くも信託契約の管理運用方法に拘束されることになります。
受託者との信頼関係が大前提
信託契約は「信じて託す」わけですから、委託者と受託者の信頼関係が何より重要です。家族信託においても、完全に信頼できる家族がいなければそもそも家族信託を利用することはできません。

超高齢化社会の日本において、家族信託はこれからますます注目を集める制度となっていきそうです。
さまざまなリスクを背負う現代において、こうした準備をすることに早いということは決してありません。

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